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ふるさと納税の確定申告で還付金が少ない!なぜかを調べてみた

こちらのWebサイトは移転しました。

ふるさと納税は寄付控除という税制優遇を受けることができるため、確定申告でふるさと納税を申告すると還付金として返ってきます。しかし、この還付金の金額はふるさと納税での寄付額よりもかなり少ないことにびっくりします。

今回はふるさと納税の確定申告で還付金額が少ない理由について調べてみました。
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ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、希望する地方自治体への寄付を行うことで、寄付した金額分のうち上限を超えない範囲であれば、住民税や所得税などの税金の控除を受けられ、実質的な自己負担額が2,000円にできる仕組みです。そして、寄付のお礼としてその土地の特産品や名産品が"返礼品"として貰えることから、実質2,000円でお米やブランド肉をゲットすることができます。

ふるさと納税は専用のポータルサイトを利用するのが効率的です。例えば、さとふるでは返礼品の検索や返礼者のレビューなどをショッピング感覚で見ることができます。また他のふるさと納税サイトと比べるとデザインが非常に良いため、長時間見続けられるページデザインになっています。



確定申告の還付金が少ない!

ふるさと納税10万円寄付した場合、上限額を超えていなければ自己負担金である2,000円を除いた98,000円が税金から控除されます。
「98,000円が還付される!」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。確定申告によるふるさと納税の控除対象が所得税と住民税なのに対し、還付金があるのは所得税だけです。つまり、

 ふるさと納税の控除(寄付控除)
   =所得税控除(還付金)+翌年の住民税控除

という図式になり、還付金として返ってくるのは一部の金額ということになります。

具体的にはどれくらいが還付金なの?

具体的に数値で計算するにあたり、以下ケースの場合で計算します。

実質負担金が2,000円なので、寄付控除は98,000円となります。
この寄付控除額98,000円に所得税率20.42%をかけた金額20,011.6円が還付金となります*1。残った78,000円は翌年の住民税から控除されます。



申請方法によっては還付金がない場合も

ふるさと納税にはワンストップ特例制度という申請制度があり、この制度を使うと確定申告をする必要がありません。

ワンストップ特例制度を利用する場合は、確定申告が不要となりますが、還付金もありません。申請した翌年の住民税が減税されます。
ワンストップ特例制度を使う場合、住民税だけが減税対象となるため、住民税寄付金税額控除(特例控除)が上限金額を超えないように注意が必要です。特例控除の上限は、「調整控除だけを差し引いた所得割の2割」となっているため、寄付金が多い場合には注意が必要です。



確定申告はネットがオススメ

確定申告は税務署に行って書類を記入する方法もありますが、ネットを活用して申請書を作成したり、直接オンラインで提出することもきます。ネットで確定申告をする場合、以下2種類の方法があります。

  • 書面提出
    • 内容:ブラウザで各項目を入力し、印刷後に郵送で提出
    • メリット:ブラウザ環境さえ整えればOK
    • デメリット:印刷と書類郵送が必要、還付まで時間がかかる
  • e-Tax
    • 内容:専用アプリでオンラインで提出
    • メリット:インターネット上で全て完了、書類提出を省略可、還付までが早い
    • デメリット:ICカードリーダーが必要、PC環境(OSなど)によっては利用不可

確定申告を行うのが初めての方は、準備がほとんど要らない書面提出が始めやすいと思います。






まとめ

ふるさと納税の確定申告で還付金が少ない理由についてご紹介しました。
翌年の住民税が減税されますので、心配せずにふるさと納税を利用しましょう。

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*1:他の控除額を考慮していない場合です。また、端数は切り捨てされるはずです。